助成金
各種助成金
助成金を賢く利用して、従業員の職場環境の整備に役立てましょう!!
- 新たに従業員を雇入れようと考えている。
- パートタイム労働者を正社員にしたいと考えている。
- 社員を定着させるため研修や福利厚生の充実を図りたい
- 社員で育児休業を取得した者が職場復帰した。
- 事業規模拡大を検討している。
- 起業しようと考えている。
- 定年の引き上げを検討している。
このような会社は助成金をもらえる可能性があります。
年間申請件数100件を超す社会保険労務士法人A&Sパートナーズだからこそ
最新情報をもってご提案できます。
また助成金専門スタッフがいるため安心してご相談して頂けます。
是非一度専門家である社会保険労務士法人A&Sパートナーズへご相談下さい。
事業主のための雇用関係助成金(厚生労働省)
社会保険・労働保険手続き
社会保険・労働保険の手続代理
労働基準監督署
年金事務所(日本年金機構)
職業安定所(ハローワーク)
協会けんぽ・健康保険組合
建設業の一人親方
その他、県・市町村役場 等
これら行政への提出書類を中心として手続業務を代理いたします。
専門家である社会保険労務士が代理・代行することにより、
企業が本来の事業に集中できる体制作りをお手伝い致します。
当事務所へ依頼されるメリット
- 従業員に関する手続きをスピーディ且つ適正に行うことができます。
- 複雑化する法改正に関し、最新の情報を分かりやすく提供致します。
- 様々な場面に応じて最善の「手続き」「給付内容」を判断し迅速な
手続きを致します。
当事務所における手続きの流れ
- 従業員の入退社、又は労災事故など手続きを必要とするケースが発生した場合、FAX・メール等で(できるだけ後日形に残るように)ご連絡下さい。
- 必要書類をご連絡致しますのでご準備ください。
(出勤簿・雇用契約書・賃金台帳・年金手帳写し 等など) - 翌日こちらからお伺いし、必要書類をお預かりします。
就業規則・労使協定
使用者と労働者のルール
企業にはルールがあります。
企業と従業員との間にあるルールを定めるものが『就業規則』です。
もちろん労働基準法や労働契約法など労働関連の法律を遵守しなければなりませんが、企業はこれら就業規則に従って労働者を雇用していくこととなります。
使用者が不利なようにも見えますが、従業員とのルールを明確にすることにより、労使間の紛争から企業を守ってくれるのは就業規則です。
就業規則は法律で定められた一定の基準を満たしていなければなりませんし、労使協定は協定を締結しなければならない事項が法律で定められています。
労働トラブル相談
労使トラブルが発生したら!!
企業が円滑に経営活動を行っていくうえで、労働者が気持ちよく働ける環境は欠かせないものです。
従業員が皆笑顔で働いている会社へ出向くと、事業主様の人柄が一目で分かります。
しかし従業員にもそれぞれの個性・性格があり、いくら事業主様の人柄がよくても労働基準法を遵守していないことや些細な注意に腹を立てて、労働条件の改善を強く求めてくる方もいます。
また近年では「解雇」「残業」「女性労働者」を巡るトラブルが多発しており行政でも相談窓口を拡充し、法律も紛争調停に関して規定しております。
近年多発する労使トラブルの主な事例
- 肩書きを「管理職」とする従業員への残業代未払い
- 不当解雇、解雇予告手当不支給
- 有期契約社員の契約更新を巡る紛争
- パートタイム労働者への有給休暇、労働契約、労働条件
- 派遣労働者、介護従事労働者の労働条件
労使トラブル発生の一例
(労働者からの申し入れ)
- 雇用改善に対する直談判
- 解雇理由明示請求
- 労働契約の内容と実際の労働内容の相違に対する直談判
(事業主からの申し入れ)
- 無断欠勤が続いている労働者への対処
- 経営悪化による整理解雇などの通知
- 勤務態度不良等による懲戒解雇
事業主の労災加入
事業主の労災加入
通常、事業主や家事従事者は労災保険に加入できません。
また、1人親方(大工さんなど)は組合など一定の団体に所属していなければ労災適用となりません。
しかし、『労働保険事務組合』に加入することにより事業主様やそのご家族、及び1人親方様も労災適用が可能となります。
労働保険事務組合
当事務所は「A&S労働保険センター」という労働保険事務組合を運営しております。
当事務所を通じて「A&S労働保険センター」への加入ができます。
加入できる中小事業主等とは?
- 常時使用する労働者の数が300人以下である事業主。
売業、不動産業、金融業、保険業は 50人以下
卸売業、サービス業は 100人以下 - 1人親方(大工・左官など)
加入費用
入会金5,000円~
月会費1,000円~
(従業員数等により金額は決められております。)
効 果
- 通常の労働者災害保険法(労災)の給付が受けられます。
但し、通勤災害は一定の条件の下では対象外となる場合もあります。 - 労働保険料を金額に関係なく3回分割で納付することが可能となります。(一般的には40万円を超えなければ分納は認められない)
是非この機会にご自身の労災保険について考えて見られませんか?
また、近年建設業の下請け要件に『労災加入』が義務付けられる傾向にあります。個人で下請けをなされる1人親方(大工)の方も是非ご検討されて下さい。
セミナー講師派遣
各種セミナー講師
ご希望に応じて社会保険・労働保険のセミナー講師を致します。
企業内研修・自治会や各教育機関での勉強会又は、保険会社の顧客向けセミナー等、様々なシーンで「社会保険労務士によるセミナー」をご利用いただけると幸いです。
最近のセミナー実績
NPO法人経営強化事業 NPO支援センター実施
平成23年度鹿児島県の事業として行われています。
NPO法人向けの経営強化事業としまして『会計基準』『登記等設立』『広告(電通)』『法改正』『融資』『労務管理』に関する研修会です。
この中の『労務管理』を合計10講座担当しています。
ご興味のある方は是非鹿児島県共生協働センターまで。
ハローワーク川内 子育て支援講座
平成23年10月19日 薩摩川内市中央公民館にてハローワーク川内主催の子育て支援(就業支援)講座において『働く上での基礎知識』と題し講師を行いました。
姶良市女性相談員研修講師
平成23年9月16日 姶良市役所にて女性相談員向け研修講師を行いました。
マザーズハローワーク求人者向け研修講師
平成23年度、平成20年度 ハローワーク各所において女性求人者向けの研修を行いました。
「多様化するライフスタイルに関する法律・社会保障を学ぶ」というタイトルの下、多くの方と楽しいひと時を過ごせました。
その他セミナー 例
企業向けセミナー (平成20年4月~6月期)
- 高齢期を迎える従業員向け老後の生活(年金・退職金運用)
- 65歳定年によって働き続ける高齢労働者への意識改革
- 女性労働者向け管理職研修
- 新入社員向け研修
- パート労働者向け研修(企業の士気向上を目指して)
- 中間管理職・管理職向け研修(各種法律知識)など
自治体・個人サークル・各種団体向け
- 年金のしくみ
- 医療制度の仕組み
- 女性と年金
- 妊娠~育児までもらえるお金
- 離婚時年金分割制度とは?
- 専業主夫と主婦(扶養・遺族補償の違い)
- 退職してからの保障(もらえるお金) など
障害年金に関する相談
社会保険労務士法人A&Sパートナーズでは障害年金専門の相談員がおります。
また郵便局での定期的な年金相談にも取り組んでおります。
是非、年金請求のプロへご相談ください。
障害年金について
障害年金に関しましては手続き上『要件』『障害の基準』など請求者だけでは難しい問題も発生いたします。
当事務所ではこれまで難しい障害年金問題も解決しています。
諦めずにまずはご相談ください。
☆分かりにくい手続きは全て当事務所で代行いたします☆
当事務所で代理する手続き
- 老齢・障害・遺族年金の請求
- 障害年金の審査請求(障害等級が変更となり不服な場合)
- 厚生年金離婚時年金分割に関する手続き
- 年金手帳等の再発行手続き
- その他 年金に関する相談・手続き全般
初回相談のスケジュール
- 年金相談は必ず事前予約とさせていただきます。
- 予約時に「委任状」(基礎年金番号記入)をいただきます。
- 事前に当事務所にて年金事務所よりお客様の年金記録を取り寄せます。
- 相談当日はお客様の個人の記録を見ながら具体的に話ができます。
- 年金事務所まで出向き、何時間も待つ必要はありません
相談支援事業所の方へ
当事務所におきましては、初回相談日はできるだけ事業所の方もご一緒して頂けますようお願いしております。
ご相談者様だけでは不安なこともありそれが不信感につながるケースもございます。安心してご相談できる環境を提供したいと考えておりますのでご理解ご協力頂けますようお願い申し上げます。